不動産売却を行う際、一般的に不動産会社と媒介契約と呼ばれる契約を結びます。媒介契約は希望する仲介サービスや手数料といったものを明確にするもの。「一般」「専任」「専属専任」の3種類が存在し、それぞれ内容が異なります。このページでは3種類の媒介契約について特徴や違い、選び方をご紹介します。
3種類の媒介契約
3種類ある媒介契約の大きな違いは、契約可能な不動産会社の数、そして自身で買主を見つけられるかどうかの2点です。ここからは各媒介契約の詳細について説明します。
一般媒介契約
一般媒介契約は同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができるものです。また不動産会社に間を取り持ってもらわずに、自身で見つけた買主と契約を結ぶこともできます。契約にはどの不動産会社と契約を結んでいるかを示す「明示型」、反対に示さない「非明示型」があります。
自力を含めた複数の不動産会社と契約を結べますが、不動産会社によっては専任媒介契約と比較して力を入れにくく、なかなか買主が見つからないという可能性があるため注意が必要です。
専任媒介契約
専任媒介契約は不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約です。一般媒介契約とは異なり、契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。ただし自ら買い手を見つけた場合は、不動産会社を介さずに契約が可能です。
売主が専任媒介契約を結ぶメリットは、自分で買主が探せる場合に一般媒介契約よりも早く契約締結まで行える可能性があることです。また好条件での買取を行ってくれる買主を探しやすいといったメリットがあります。
専属専任媒介契約
最後にご紹介する専属専任媒介契約では、1つの不動産会社にのみ仲介での売却を依頼できます。この契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできません。
ここまでは専任媒介契約と似ていますが、不動産会社が見つけた売却先としか取り引きすることができない点が異なります。不動産の売却について完全にお任せする形になるのです。
また不動産会社から週に1度以上の頻度で、不動産売却の依頼主に対して仲介業務の実施状況を報告が行われます。専属専任媒介契約を結ぶメリットは買い手が見つかりやすいことです。
媒介契約の選び方
3種類の媒介契約をご紹介してきましたが、どれを選べばよいのでしょうか。媒介契約を選ぶポイントは早めに売却を行いたいか、じっくりと納得感を持って売却したいかで考えると選びやすくなります。前者であれば「専任」もしくは「専属専任」、後者であれば「一般」を選ぶとよいでしょう。
媒介契約選びでお悩みの方はご相談ください
不動産売却における媒介契約の種類と選び方についてお伝えしてきました。初めての不動産売却の場合はどれを選べばいいのかわからずに不安になる方もいるかと思いますが、このページが少しでも選び方の参考になっていれば幸いです。
また新潟県不動産買取センターでも、どの契約を行うべきかのご相談を受け付けています。「こういう状況なのですが、何を選べばいい?」といったご相談は、ぜひ当センターまでご依頼ください。